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淫行条例(恋愛規制条例)を考える

よくある質問

Q. 18歳未満の人と付き合うと、淫行条例違反になるのでしょうか? 

A. いいえ、付き合うこと自体はまったく違反ではなく、合法です。

また、性行為についても、「まじめな恋愛」の上であれば、条例の建前上は、淫行条例違反とはされていません。しかし、「まじめな恋愛」と見なされるかに明確な基準はないため、性行為については淫行条例違反として逮捕される可能性もあります。

Q. 私は16歳です。付き合っている相手と性的な関係を持ったこともあります。いま、相手が淫行条例違反で逮捕されてしまうかもしれません。どうしたら良いでしょうか?

A. あなたには当然自分が言いたいことを言う権利がありますし、また、言いたくないことや、不利益になるかもしれないことについては、言う必要がありません。ただ、その性的関係が自由な意思によるものであり、そしてあなたが相手と恋愛関係にあったなら、あなたと相手のために、可能な限りそのことを主張することをお勧めします。

当ホームページは、条例に違反する行為や違法となる行為を勧めることはありませんが、「恋愛の上の性的関係ならば、『淫行』ではなく違法ではない」ことは主張すべきだと考えます。

Q. 未成年なのだから、やはり、淫行条例や、何らかの規制は必要なのではないでしょうか? 

A. このホームページは、未成年者を保護するための何らかの規制自体は必要だと考えます。また、成人に比べて自由が制限されることにも、やむを得ない場合は多くあると思います。また、そのために成人の自由が制限されることにも、やむを得ない場合は多くあると思います。

しかし、未成年者も自由や権利の主体であり、その年齢に応じて意思を決定する権利を持っています。それに伴う、成人を含むあらゆる人の決定権も同様です。

そう考えたときに、性という極めてプライヴェートな問題について、淫行条例のように本人の意思を尊重することもなく、成人年齢に線を引くことは果たして妥当でしょうか規制をするにしても、権利と保護のバランスを考え、構成要件や年齢の設定を工夫する必要があるのではないでしょうか。

詳しくは、このホームページの「関連する論点と、当ホームページの見解など」の、未成年者の自由や人権に関連する部分もご覧ください。

Q. 恋愛規制条例といいますが、恋愛したからといって性的な関係を持つ必要はないのではないでしょうか?18歳まで待てばよいのではないでしょうか?

A. もちろん、性的な関係を持つかは、本人同士の意思によるものです。恋愛をしたからといって性行為をする義務など当然ありえません。プラトニックな関係も一つのあり方です。

しかし、恋愛感情が性的な関係に発展することはあり得ます。その意味で、恋愛の自由には、恋愛についての方法の自由も含まれます。また、淫行条例の大きな問題は、法令による禁止・規制であることです。条例や法律が、18歳未満であるという理由だけで恋愛のような個人的な行為について、刑罰をもって禁止することが果たして可能なのでしょうか? また、この条例には青少年の人権を尊重しようという意図がほとんど感じられません。規制をするにしても、方法を改善する必要があるはずです。 

Q. 児童買春が問題になっているのだから、淫行条例は必要ではないでしょうか? 

A. 淫行条例が制定された理由の一つは、確かに児童買春(いわゆる援助交際の一種)の問題でした。しかし、現在、児童買春については淫行条例ではなく、児童買春・児童ポルノ禁止法で禁止されています。

なお、売買春や援助交際の是非については、当ホームページでは議論の中心とはしていません。

ただし、児童買春・児童ポルノ禁止法にいう「対償」に「社会的利益」が含まれないという解釈があり、そこへの規制が必要であれば、対象を限定して改正すべきです。

Q. 淫行条例はおかしいと思います。理不尽です。何とかしたいのですが、どうしたら良いでしょうか? 

A. 改正を実現することは簡単ではありませんが、改正への道筋として、ブログなどで意見を発信する、周囲の人に話すなどいろいろな方法があります。詳しくは、このホームページの「淫行条例改正への道」もご覧ください。

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