■淫行条例・児童福祉法改正への道
ここまで論じてきて、この問題は、やはり実際に改正を実現することが不可欠であり必然だと思われます。
その道筋は容易ではなく、これといった決め手があるわけでもありませんが、例えば以下のような方法を検討する事ができます。
■改正について考え、啓発するための各手段
1.ホームページやブログ、Twitterなどで取り上げ、意見を発信する。
htmlの知識がなくても、ホームページを開設することは可能です。ブログであれば、より簡単です。
2.友人など周囲の人に、機会があるたび可能な範囲でこの問題について説明し、知識を普及する。
3.法学者や弁護士などの専門家も中心となってキャンペーンを行う。
4.マスメディアに、取り上げるよう働きかける。
5.政治家・議員または、政府(例えば内閣総理大臣官邸をはじめ、法務省、厚生労働省など)、地方の行政機関(都道府県庁など)、国会や議会などに陳情する。
特に、今年2020(令和2)年には、刑法の性犯罪関係の条文についての見直しが予定されています。パブリックコメントなども実施される可能性もあり、刑法をより良く改正することに加え、淫行条例と児童福祉法の改正を主張する必要があります。ただし、淫行条例については地方公共団体の条例であるため、国政ではなく、あくまで各地方公共団体において改正を行うものです。
6.青少年本人の意思を尊重する形で淫行条例を改正すべき、との見解を持つ政治家や候補者を探し、選挙において支援し、投票する。また、自身が選挙に立候補して議員になる。
■改正の流れについての案
1.国の法律において、例えば青少年を威圧して性行為を行うことを禁止する規定を設置する。構成要件や年齢設定についての精査が必要である。改正案の一例(他サイト「淫行条例改正運動」によるもの。当ホームページによるものではありません)
2.1と同時に、児童福祉法34条1項6号「淫行させる」規定を改正する。
3.上記の1・2により、必要な部分については国の法律で対応できることとなったため、各都道府県・市に淫行条例の廃止を提案し、議会で可決・成立させる。