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淫行条例(恋愛規制条例)を考える

関連する専門家や著名人、一般の人(準備中)の言葉

ここで引用させていただいている方が、当ホームページの見解の全てに必ずしも賛成しうるということではなく、また逆も同様です。別稿の参考文献・ウェブページについても同様です。ただ、当ホームページは、こちらの方々の淫行条例への見解に関して賛成させていただきます。

谷口正孝氏 (最高裁判所裁判官(1985年当時))

「本条例にいう青少年のうち年長者(例えば、一六歳以上の者。便宜これを「年長青少年」という)に対する性交又は性交類似行為については年少少年に対する場合と同一に扱うわけにはいかない。身体の発育が向上し、性的知見においてもかなりの程度に達しているこれら現代の年長青少年に対する両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て一律に禁止するが如きは、まさに公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであり、とうてい適正な処罰規定というわけにはいかないであろう」(福岡県青少年保護育成条例違反被告事件の判決における反対意見(被告人を無罪とする意見)より)

江藤隆之氏 (桃山学院大学法学部教授)

買春や困惑や知慮浅薄に乗じる等の行為態様の限定なく, 児童との性行為一般に刑事罰を科す規定は――高校生同士の恋愛すら対象にしかねない――過度に広汎な刑事規制であり, 不当である (そもそも13歳から17歳までの自己決定を同等に扱うこと自体が不当である。

「条例による罰則制定の批判的検討」(『桃山法学』第26号)より

藤井誠二氏 (ノンフィクションライター)

当人にしか判断できない『事情』に他者、特に権力が入り込むべきではない」(「売春を真っ正面から語れ」『「性の自己決定」原論 : 援助交際・売買春・子どもの性』より)

土屋怜菜氏(れいぽよ) (モデル)

「誰を好きになっても あたしの自由でしょ!!」「純粋な恋をジャマする淫行条例、反対」(以前、16歳頃までの頃に成人した人を好きになったが、互いに淫行条例を意識したため純愛が終わったという。TBSテレビ系列の番組「NEWSな2人」2017年4月21日放映分より)

ライブドアニュース(弁護士ドットコム提供記事)より

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