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淫行条例(恋愛規制条例)を考える

淫行条例・児童福祉法の改正案

■淫行条例

淫行条例改正運動(グレーリボンキャンペーン)の改正案(Internet Archive)

こちらの改正案は、当ホームページが作成したものではなく、淫行条例改正運動(グレーリボンキャンペーン)が作成されたものです。秀逸な改正案であり、当ホームページとして賛成させていただきます。

なお、当ホームページ独自の改正案については、作成中です。

 

■児童福祉法

児童福祉法第三十四条一項六号中「児童」の下に「をして特定の第三者」を加える。

解説:こちらの改正案は、当ホームページによるものです。これは、「児童に淫行をさせる行為」を、「児童をして特定の第三者に淫行をさせる行為」とする改正であり、自らを相手方として「淫行させる」または、一人で「淫行させる」といった、本来は性的同意年齢に関する法令がカバーすべき部分について、児童福祉法の拡大解釈により立件することをなくするものです。

なお、現在、「教師と現役の生徒のような、社会的・職業上の関係性が存在する場合において、影響力を及ぼして淫行『させる』」ことについて、この児童福祉法が適用されることがあります。こうした要件に関して規制が必要な場合は、性的同意年齢に関する法令により、通常の年齢設定とは別に、「社会的立場・職業上の関係性による影響力に乗じて性行為を行うこと」を規制することが可能です。

ただし、こうした要件での規制の是非についても議論があるところです。

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